不動産投資をする人にとって、忘れてはならない大切な手続きのひとつに確定申告があります。
確定申告とは、1月1日から12月31日までの一年間の所得を申告し、納税額を確定させる事務手続です。翌年2月16日から3月15日までの1ヶ月間に税務署に確定申告書や決算書類などの必要書類を提出して、納税または還付等をうけることにより税金の過不足の清算を行います。
では、確定申告書の提出が必要な人とは、どのような人でしょうか。
給与所得者の場合、基本的には会社が年末調整を行うので、個人で確定申告をする必要はありません。ただし、家賃収入や株取引等で給与所得以外に収入を得ている場合には確定申告の必要があります。厳密には、給与所得以外で20万円以上の所得を得ている場合や、給与収入が2,000万円を超えている場合には、給与所得者であっても確定申告が必要となります。
給与所得以外の所得が20万円を切っていた場合、義務はありませんが、不動産投資の赤字を損益通算することで全体の所得合計額を圧縮し、税金を抑えることが出来ますので、不動産投資をされている場合には、確定申告は絶対に必須といえるでしょう。
ここでいう「所得」とは「収入金額」-「必要経費」のことを指します。不動産の場合、収入には家賃や地代、更新料、権利金、礼金等がふくまれます。敷金は預かっているお金なので含まれません。必要経費には固定資産税、管理費、修繕費、広告宣伝費等が挙げられます。不動産取得の際の借入金の元本の返済は経費とはなりません。
確定申告の具体的な作業の流れですが、不動産所得がある場合、「確定申告書」と共に「決算書」を作成して添付しなければなりません。
決算書の用紙は、不動産貸付の開業届を提出することで税務署から送付されてきますが、国税庁のホームページから入手、作成することも可能です。また、確定申告は、節税効果の高い青色申告と通常の白色申告のどちらかを選択して行うことが出来ますが、青色申告を選択するには、事前に税務署に申請承認書を提出しておく必要があります。こちらの用紙も国税庁のホームページから入手することが可能です。
青色申告の場合は、不動産用の所得税青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳書(不動産所得用)を作成します。決算書(収支内訳書)には1月1日から12月31日までの一年間の不動産に関する損益(収入と支出)の金額を記載していきます。確定申告書を作成する際に、会社員など給与所得のある方は勤務先からもらう源泉徴収票が必要となりますので、紛失しないように注意しておきましょう。
書類が完成したら、期限内に居住地を管轄する税務署へ提出します。提出の方法は、直接税務署職員へ手渡しする方法と、郵送する方法があります。また、近年では、マイナンバーカードやICカードリーダライタを用いたe-Taxという電子申告システムを利用して確定申告をするという方法も普及してきています。便利なツールを活用し、余裕をもって確定申告をするようにしましょう。